ものづくり補助金と省力化投資補助金の違いは、以下のようになっています。
ものづくり補助金
- 顧客が利用する設備・システム
- 顧客の利用に際して、使用料を徴収できる
省力化投資補助金
- 自社従業員が利用する設備・システム
- 顧客が操作できるとしても、使用料を徴収できない
なお、省力化投資補助金の公募要領(第7回)には、以下の内容が、「補助対象外となる事業」として紹介されています。
公募要領(第7回)p13
- 将来的な対外向け販売を前提とする設備・システム等の開発を含む事業
- 利用者に有償で提供する設備、システム、サービス等の開発・改良を含む内容の事業
省力化投資補助金(一般型)
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