更新日 2026年7月6日
本記事の目的
- 公募要領の版が変わって、変更になる部分がございます。本ガイドは、公募要領などに書かれた情報のうち、特に重要であると判断した情報を、お客様が探しやすいように、コンパクトにまとめている資料です。
- この記事は、常に更新できているとも限りません。また、公募料量の情報を網羅できているわけでもありません。必ず最新の公募要領をご確認ください。
本補助金のスケジュール
公募要領p35 他
- 申請受付締切:2026年7月31日(金)
- 採択発表予定日:2026年11月予定
- 補助事業実施期間:採択発表日から20か月/交付決定日から18か月以内
実績報告書提出期限
- 補助事業完了日から起算して30日を経過した日
又は 補助事業完了期限日のいずれか早い日
補助金の目的の確認
公募要領p6
- 中小企業等の売上拡大や生産性向上を後押しする
- 人手不足に悩む中小企業等が IoT・ロボット等の人手不足解消に効果があるデジタル技術等を活用した専用設備を導入する
- 省力化投資を促進して中小企業等の付加価値額や生産性向上を図る
- 賃上げにつなげる
補足
- 「賃上げにつなげる」ことが重要な目的です。
- 雇用・人件費の削減につながる取り組みは、補助対象になりません。
オーダーメイドとは
公募要領p6・p11
- ICTやIoT、AI、ロボット、センサー等を活用
- 単一もしくは複数の生産工程を自動化するために、外部のシステムインテグレータ(SIer)との連携などを通じて、事業者の個々の業務に応じて専用で設計された機械装置やシステム(ロボットシステム等)のこと
汎用設備に関する補足(公募要領p11)
- 汎用設備であっても、事業者の導入環境に応じて周辺機器や構成する機器の数、搭載する機能等が変わる場合や、汎用設備を組み合わせて導入することでより高い省力化効果や付加価値を生み出すことが可能である場合には、オーダーメイド設備であるとみなし、本事業の対象となります。
カタログ注文型との比較について
公募要領p3
- 本事業での申請をご検討いただく前に、中小企業省力化投資補助事業(カタログ注文型)の製品カタログを必ず確認してください。
- 製品カタログに登録されているカテゴリに該当する製品について、本事業で導入する場合、省力化効果が十分に見込める設備を導入する計画であると認められるため、審査の際にも一部考慮することといたします。
- 製品カタログに掲載されている製品をそのまま導入するのではなく、事業者の導入環境に応じて周辺機器や構成する機器の数、搭載する機能等が変わる場合や、省力化に資する汎用設備を複数組み合わせることでより高い省力化効果や付加価値を生み出す場合に限って、本事業の対象となることに留意してください。
事業計画の要件の確認
公募要領p9
- 労働生産性の年平均成長率+4.0%以上増加
- 1人当たり給与支給総額の年平均成長率を3.5%(日本銀行が定める「物価安定の目標」+1.5%)以上増加
- 事業場内最低賃金が事業実施都道府県における最低賃金+30円以上の水準
- 次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を公表等(従業員21名以上の場合のみ)
補助金返還義務が発生する場合
公募要領p12
- 1人当たり給与支給総額の増加目標が未達の場合
- 事業場内最低賃金の引き上げ要件が未達の場合
- 大幅賃上げに係る補助上限額引き上げの特例要件が未達の場合
補助対象外となる事業の例
公募要領p13 ※抜粋
- 本事業の目的・趣旨から適切でないと中小企業庁、中小機構及び事務局が判断するもの
- 将来的な対外向け販売を前提とする設備・システム等の開発を含む事業
- 利用者に有償で提供する設備、システム、サービス等の開発・改良を含む内容の事業 他
補助対象外となる事業者の例
公募要領p16 ※抜粋
- 過去に「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」、「中小企業等事業再構築促進補助金」又は「中小企業新事業進出補助金」の交付決定を受け、応募申請時点で事務局からの補助金支払が完了していない事業者
- 応募申請日を起点にして過去3年間に「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」、「中小企業等事業再構築促進補助金」又は「中小企業新事業進出補助金」の交付決定を合計で2回以上受けた事業者
- 応募時点において、従業員が0名の事業者または1人当たり給与支給総額の対象となる従業員が0名の事業者 他
補助対象経費の注意事項
公募要領p25
- 必ず1つ以上、単価50万円(税抜)以上の機械装置等の設備投資が必要
- システム構築費を計上する場合は、実績報告時に、要件定義書 (費用見積書を含む)または開発費用算出資
料(作業単価、作業工数及び作業時間、固定費用、作業担当者、作業担当者勤
務記録等)を提出する必要があります。
一人当たりの給与支給総額とは
公募要領p10
- 対象となる従業員は、基準年度及びその算出対象となる各事業年度において、全月分の給与等の支給を受けた従業員とします。
- 中途採用や退職等で全月分の給与等の支給を受けていない従業員については、全月分の給与等の支給を受けていない事業年度に限り、算出の対象から除く必要があります。
- 算定対象となる給与等は、給料、賃金、賞与、各種手当(残業手当、休日出勤手当、職務手当、地域手当、家族(扶養)手当、住宅手当)等、給与所得として課税対象となる経費を指します。福利厚生費、法定福利費や退職金は除きます。
事業計画における人件費とは
応募申請の手引きp25
人件費には、以下を含む。
- 役員報酬
- 売上原価に含まれる労務費(福利厚生費、退職金等を含んだもの。)
- 一般管理費に含まれる役員給与、従業員給与、賞与及び賞与引当金繰入れ、福利厚生費、退職金及び退職給与引当金繰入れ
以上
省力化投資補助金
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