公募要領p17
- 事務所等に係る家賃は補助対象となりません。
- ただし、既存の事務所賃料ではなく、新たな販路開拓の取組の一環として新たに事務所等を賃借する場合は、対象となる場合があります。
公募要領にはこのように書かれています。つまり、採択・交付決定を受けた後に、新規に契約する事務所については、補助対象にすることが可能です。
小規模事業者持続化補助金
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