持続化|第20回|最新公募要領のチェック

更新日 2026年8月5日

本記事の目的

  • 公募要領の版が変わって、変更になる部分がございます。本ガイドは、公募要領などに書かれた情報のうち、特に重要であると判断した情報を、お客様が探しやすいように、コンパクトにまとめている資料です。
  • この記事は、常に更新できているとも限りません。また、公募料量の情報を網羅できているわけでもありません。必ず最新の公募要領をご確認ください。

本補助金の目的に関する注意

公募要領p3

本補助金事業は、自ら策定した持続的な経営に向けた経営計画に基づく販路開拓等の取組や、その取組と併せて行う業務効率化(生産性向上)の取組を支援するため、それに要する経費の一部を補助するものです。

  • 主な目的 販路開拓等の取組
  • 補足的な目的 その取組と併せて行う業務効率化(生産性向上)の取組

このような構造になっています。「業務効率化(生産性向上)の取組」だけで申請する場合、それが「販路開拓にもつながる」といえない限り、採択は難しいでしょう。

本補助金のスケジュール

公募要領p3・p7

  • 様式4の発行受付締切:2026年12月4日(金)
  • 申請受付締切:2026年12月15日(火)
  • 採択発表予定日:2027年3月予定
  • 補助事業実施期間:2028年3月31日(金)まで
  • 実績報告書提出期限:2028年4月10日(月)まで

広報費・ウェブサイト関連費に関する注意

公募要領p12・p13

  • 広報費は、第20回より、交付申請額の上限が30 万円(税込)となりました。
  • ウェブサイト関連費も、第20回より、交付申請額の上限は30 万円(税込)です。
  • なお、ウェブサイト関連費「4分の1ルール」は撤廃されたようです。

補助対象者に関する注意

公募要領p4

  • 商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く)常時使用する従業員の数 5人以下
  • サービス業のうち宿泊業・娯楽業 常時使用する従業員の数 20人以下
  • 製造業その他 常時使用する従業員の数 20人以下

参考資料p19
※第20回向けの資料がまだ出ておらず、第19回向けの情報を使っています

【例:飲食店】

○調理技能を用いて生産した料理をその場で提供するのみ
⇒商業・サービス業

○調理技能を用いて流通性のある弁当、総菜、お土産を作っている
⇒製造業

【例:本屋】

○出版社・取次から仕入れた書籍をそのまま販売するのみ
⇒商業・サービス業

○自社の知覚とノウハウをもとに、小説と小説内に登場する料理を提供する飲食店を掲載した案内雑誌を 「文字と舌で楽しみたいグルメセット」等として販売している
⇒製造業(他者が生産したモノに新たな価値を付与している)

相見積が必要な場合に関する注意

公募要領p12 他

発注総額(1 件あたり)が50万円(税込)超の機械装置等の購入をする場合、価格の妥当性を確認するため、2者以上からの見積が必要です。

中古で購入できる場合に関する注意

公募要領p12 他

  • 購入単価が50万円(税抜き)未満のものであること
  • 中古品の購入にあたっては 2 者以上の中古品販売事業者から同等品について見積(見積書、価格表 等)の取得が必要です。
  • 個人からの購入や、オークション(インターネットオークションを含みます)による購入は不可
  • 理由書の提出による随意契約での購入は、一切認められません。
  • 修理費用は、補助対象経費として認められません。また、購入品の故障や不具合等により補助事 業計画の取組への使用ができなかった場合には、補助対象外となります。

補助対象外になる機械装置の例

公募要領p13 ※抜粋

  • 当該機械装置等の購入・仕入れ(デモ品・見本品とする場合でも不可)
  • 顧客に貸与する事業運営(駐車場経営、貸倉庫経 営、コインランドリー事業等)における機械装置等
  • 有償で貸与することを目的とした機械装置等
  • 購入した施設・設備を自ら占有し、事業の用に供することなく、特定の第三者に長期間賃貸するような事業運営における機械装置等
  • 住宅宿泊事業者が所有する宿泊施設に機械装置等を導入する場合で、自宅部分に設置する機械装置等

補助対象外になる広報費の例

公募要領p13 ※抜粋

  • 商品・サービスの宣伝広告を目的としない広告・看板・会社案内パンフレット作成・求人広告(単なる会 社の営業活動に活用されるものとして対象外)
  • 試供品(販売用商品と同じものを試供品として用いる場合)
  • 販促品(商品・サービスの宣伝広告の掲載がない場合)
  • フランチャイズ本部の作製する広告物の購入
  • チラシ等に使用する画像等における被写体や商品 (紹介物等を含む)の購入に係る関連経費

補助対象外になるウェブサイト関連費の例

公募要領p14

  • ウェブサイトおよびシステムに関連するコンサル ティング、アドバイス費用
  • 電子書籍の出版に係る費用(新商品開発費でも対象外)
  • 販売を目的としたシステムやソフトウェア開発(新商品開発費でも対象外)
  • 家庭および一般事務用ソフトウェア
  • 既に導入しているソフトウェアの更新料
  • 補助事業期間内に運用に至らなかったホームページ・ランディングページ
  • 有料配信する動画の制作費
  • 有料の講座で使用する動画や電子教材の作成
  • ウェブサイトに使用する画像等における被写体や商品(紹介物等を含む)の購入に係る費用

展示会等出展費の特例

公募要領p15 他

  • 展示会等の出展について、出展申込みは交付決定前でも構いません。
  • 採択結果の公表および交付決定は、当初予定より遅延する場合があります。補助事業の計画にあたっては、スケジュールに十分な余裕を確保したうえで策定してください。

以下は補助対象外

  • 国(国以外の機関が、国から受けた補助金等により実施する場合を含む)により出展料の一部助成を受けるもの
  • 請求書の発行日や出展料等の支払日が交付決定日より前となるもの
  • 販売のみを目的とし、販路開拓に繋がらないもの
  • 選考会、審査会(○○賞)等への参加・申込費用

オフィス家賃等が補助対象になる場合

公募要領p17

既存の事務所賃料ではなく、新たな販路開拓の取組の一環として新たに事務所等を賃借する場合

補助対象外になる委託外注費の例

公募要領p17

  • 単なる店舗移転を目的とした旧店舗・新店舗の解体・建設工事
  • 住宅兼店舗の改装工事における住宅部分
  • 既存の事業 部門の廃止にともなう設備の解体工事
  • 「建物の増築・増床」や「小規模な建物(コンテナハウス等)の設置」など「不動産の取得」に係る費用
  • 顧客に貸与する事業運営(駐車場経営、貸倉庫経営、コインランドリー事業等)におけるスペース等の改装
  • 購入した設備を自ら占有し、事業の用に供することなく、特定の第三者に長期間賃貸するような事業運営におけるスペース等の改装
  • テレフォンアポイントメント等、営業代行業務の委託に係る費用
  • 「諸経費」などの委託・外注に係る内訳が不明な費用

その他、補助対象外になる例

公募要領p18 ※抜粋

  • 就労継続支援A型事業所・B型事業所など障害福祉サービス事業と重複する経費
  • デイサービス・介護タクシー等の居宅介護サービス事業者で介護報酬が適用されるサービス
  • 電子書籍や本の出版に係る費用(電子書籍に係る費用は新商品開発費でも対象外)
  • 他社の販路開拓につながる取組
  • 他社への寄付金や協賛金
  • 自社内部やフランチャイズチェーン本部との取引によるもの(フランチャイズチェーン指定の機器等を本部以外から購入する場合等も含みます)
  • 社内の役員・従業員や代表者・役員の親族(3 親等以内)へ発注しているもの、あるいは代表者・役員の親族(3 親等以内)が代表または役員に就いている事業者へ発注しているもの。財務諸表等規 則第8条で定義されている親会社、子会社、関連会社および関係会社へ発注しているもの。
  • 新品・中古品問わず、(開業していない)個人からの購入やオークションによる購入(インターネットオークションを含みます)
  • 展示・インテリアを目的とした美術品や骨董品等の購入
  • 税務申告、決算書作成等のために税理士、公認会計士等に支払う費用および訴訟等のための弁護士費用
  • 講習会・勉強会・セミナー研修等参加費や受講費等、図書等の資料購入費
  • 売上高や販売数量、契約数等に応じて課金される経費や成功報酬型の費用
  • コンサルティング、アドバイス費用(インボイス制度対応のための専門家への相談費用は除く)

支払方法に関する注意

公募要領p21 他

  • 補助対象経費の支払方法は銀行振込が大原則です。
  • 旅費や現金決済の みの取引(代金引換限定のサービス等)を除き、1取引10万円超(税抜き)の支払は、現金支払いは認められません。
  • 自社振出・他社振出にかかわらず、小切手・手形・相殺による支払いは不可です。
  • クレジット払いは申請する事業者の名義であり、補助事業期間内に支出が完了しているものに限ります。
  • 分割払い、クレジットカード決済、リボルビング支払等の場合、金融機関等から引き落としが補助事業期間内に完了していることが必要になります。
  • 代表者や従業員が、個人のクレジットカードで支払いを行った場合は、「立替払い」として、帳簿等で確認ができない場合には補助対象外となります。

様式4の取得に関する注意

公募要領p22

  • 本事業は、小規模事業者自身が、経営計画・補助事業計画等の策定時や採択後の補助事業実施の際に、商工会・商工会議所の支援を直接受けながら取り組む事業です。
  • 社外の代理人のみで、地域の商工会・商工会議所へ相談や「事業支援計画書(様式4)」の発行依頼等を行うことはできません。

代表者が複数法人等を持っている場合の注意

公募要領p23

  • 同一事業者からの同一受付締切回への応募は1件とします。
  • 代表者が同じ複数の法人で同一事業に申請することや、同一の個人が個人事業主として、かつ代表を務める法人等で同一事業に申請することはできません。
  • 万が一、複数応募が判明した場合には、すべて不採択となります。
  • 採択後に複数応募が判明した場合も、遡って採択を取り消します。
  • 複数の屋号を使用している個人事業主も応募は1件のみです。

会社の提出書類に関する注意

公募要領p27

  • 原則は、貸借対照表及び損益計算書(直近1期分)
  • 損益計算書がない場合は、確定申告書(表紙および別表四(所得の簡易計算))の写しを提出してください。
  • 決算期を一度も迎えていない場合のみ、本提出資料に代えて、開業以降売上が発生していることを証する売上台帳等(任意書式)の写しを提出してください。

個人事業主の提出書類に関する注意

公募要領p27

  • 原則は、確定申告書(第一表・第二表 他)
  • 決算期を一度も迎えていない場合のみ、申請段階で開業していることがわかる開業届の写しおよび開業以降売上が発生していることを証する売上台帳等(任意様式)の写しを提出してください。なお、開業日が記載されていない開業届は無効となります。
  • 開業してから決算期を1回以上迎えている場合には、所得額に関わらず確定申告書の写しを提出してください。
  • マイナンバーが提出書類に記載されている場合は、番号が見えないよう黒塗りしてください。

以上

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