新事業進出補助金
機械装置・システム構築費
- 専ら補助事業のために使用される機械装置、工具・器具(測定工具・検査
工具等)の購入、製作、借用に要する経費 - 専ら補助事業のために使用される専用ソフトウェア・情報システム等の購入、構築、借用※2に要する経費
- ①又は②と一体で行う、改良、据付け又は運搬に要する経費
〇機械装置・システム構築費の注意点
- 補助対象となる機械装置等は、単価10万円(税抜)以上のもののみ
- 既存の機械装置・システム等の単なる置き換えに係る経費は対象外
- PR等のためのウェブサイト制作費等は、「広告宣伝・販売促進費」で申請する
建物費
- 専ら補助事業のために使用される生産施設、加工施設、販売施設、検査施設、作業場、その他事業計画の実施に不可欠と認められる建物の建設・改修に要する経費
- 補助事業実施のために必要となる建物の撤去に要する経費
- 専ら補助事業のために使用される建物に付随する構築物の建設に要する経費
〇建物費の注意点
- 建物の単なる購入や賃貸は対象外
- 補助事業により取得した建物等を不動産賃貸等に転用することは、一切認められない
その他の経費
- 運搬費
- 技術導入費
- 知的財産権等関連経費
- 外注費
- 専門家経費
- クラウドサービス利用費
- 広告宣伝・販売促進費
経費全体の注意点
- 機械装置・システム構築費又は建物費のいずれかが必ず補助対象経費に含まれている必要があります。
- 補助額の上限が設定されている経費があるため、要注意です。
よくある質問
Q.この段階で、見積取得しておく必要はありますか?
必須ではありません。ただし、公募要領には、以下のように補足されています。
申請の準備段階にてあらかじめ複数者から見積もりを取得いただくと、速やかに補助事業を開始いただけます。
Q.対応できる業者がほとんどないため、相見積が難しい場合は、申請できませんか?
補助対象になる場合があります。採択された方向けの資料である「交付申請ガイド」には、以下のように記載があります。
合理的な理由により相見積書を取得できない場合、事務局宛に連絡してください。
Q.中古の設備は補助対象になりますか?
条件を満たせば、補助対象になります。公募要領には、以下のように記載されています。
3者以上の古物商の許可を得ている中古品流通事業者から、型式や年式が記載された相見積もりを取得している場合には、中古設備も対象になります。
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