ものづくり補助金
機械装置・システム構築費
- 専ら本事業のために使用される機械・装置、工具・器具(測定工具・検査工具等)の購入、製作、借用に要する経費。
- 専ら本事業のための使用される専用ソフトウェア・情報システムの購入・構築、借用に要する経費。
- ①若しくは②と一体で行う、改良・修繕又は据付けに要する経費。
機械装置・システム構築費の注意点
- 設備投資は必ず単価50万円(税抜)以上の機械装置等を取得する必要があります。
- 「据付け」とは、本事業で新たに購入する機械装置の設置と一体で捉えられる軽微なもの(設置場所に固定等)に限ります。設置場所の整備工事や基礎工事は含みません。
- 本事業で購入する機械装置等を担保に金融機関から借入を行う場合は、事務局への事前申請が必要です。
その他の経費
- 運搬費
- 技術導入費
- 知的財産権等関連経費
- 外注費
- 専門家経費
- クラウドサービス利用費
- 原材料費
グローバル枠のみ
- 海外旅費
- 通訳・翻訳費
- 広告宣伝・販売促進費
経費全体の注意点
- 補助対象経費(税抜)は、事業に要する経費(税込)の3分の2以上であることが必要です。
- 交付決定日よりも前に発注・契約・購入を行った経費はいかなる理由があっても補助対象外となります。
- 機械装置・システム構築費以外の一部の経費には、補助対象経費総額の2分の1~3分の1の上限が設定されています。
よくある質問
Q.この段階で、見積取得しておく必要はありますか?
必須ではありません。ただし、公募要領には、以下のように補足されています。
申請の準備段階においてあらかじめ複数者から見積書を取得いただくと、
補助金交付候補者として採択後、円滑に事業を開始いただけます。
Q.対応できる業者がほとんどないため、相見積が難しい場合は、申請できませんか?
補助対象になる場合があります。公募要領には、以下のように記載があります。ただし、認められるケースは多くないため、必ず事前に事務局に相談する必要があります。
発注内容の性質上、2者以上から見積りをとることが困難な場合は、該当する企業等を随意契約先の対象とする理由書が必要となります。
Q.中古の設備は補助対象になりますか?
補助対象になる場合があります。公募要領には、以下のように記載があります。
3者以上の中古品流通事業者から型式や年式が記載された相見積もりを取得している場合には、中古設備も対象になります。
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