1.①機械装置等費の場合
よく「新しいiPhone」や「新しいPC」などのご相談を頂きますが、補助対象になりません。以下は、補助対象外の経費として、明記されている内容です。
- 自動車等車両(「減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)」の「機械及び装置」区分に該当するものを除く)
- 自転車・文房具等・パソコン・事務用プリンター・複合機・タブレット端末・WEB カメラ・ウェアラブル端末・PC 周辺機器(ハードディスク・LAN・Wi-Fi・サーバー・モニター・スキャナー・ルーター、ヘッドセット・イヤホン等)・電話機・家庭用電気機械器具・その他汎用性が高く目的外使用になりえるもの
2.②広報費の場合
「会社案内」や「求人広告」はよくご相談頂きますが、いずれも「販路開拓」のために使うものではないため、補助対象になりません。以下は、補助対象外の経費として、明記されている内容です。
- 販促品(商品・サービスの宣伝広告の掲載がない場合)
- 名刺
- 商品・サービスの宣伝広告を目的としない看板・会社案内パンフレットの作成・求人広告(単なる会社の営業活動に活用されるものとして対象外)
3.その他
以下は、補助対象外の経費として、明記されている内容のうち、よくご相談頂く内容です。「公募要領」を読み込むの、大変なんですよね。こういった細かいチェック、大変だと思ったら、ぜひご相談ください。
- ウェブサイトに関連するコンサルティング、アドバイス費用
- 販売を目的としたシステムやソフトウェア開発(新商品開発費でも対象外)
- テレフォンアポイントメント業務の委託に係る費用
- 老朽化した既存機械の取替え費用
- 応接室のソファや従業員が使用する事務机の購入費用
- 他社の販路開拓につながる取組
- 自社内部やフランチャイズチェーン本部との取引によるもの(フランチャイズチェーン指定の機器等を本部以外から購入する場合等も含みます)
- 社内の役員・従業員や代表者・役員の親族(3親等以内)へ発注しているもの、あるは代表者・役員の親族(3親等以内)が代表または役員に就いている事業者へ発注しいるもの。
- 講習会・勉強会・セミナー研修等参加費や受講費等、図書等の資料購入費
- 売上高や販売数量、契約数等に応じて課金される経費や成功報酬型の費用