「常時使用する従業員」の基準となる業種の考え方は、「参考資料」に記載があります。基本的には、「オリジナリティのあるものを生み出していれば、サービス業でも製造業として申請できる」と考えて良さそうです。詳しくは、事務局にご相談くださいませ。
【例:飲食店】
○調理技能を用いて生産した料理をその場で提供するのみ
⇒商業・サービス業
○調理技能を用いて流通性のある弁当、総菜、お土産を作っている
⇒製造業
【例:本屋】
○出版社・取次から仕入れた書籍をそのまま販売するのみ
⇒商業・サービス業
○自社の知覚とノウハウをもとに、小説と小説内に登場する料理を提供する飲食店を掲載した案内雑誌を
「文字と舌で楽しみたいグルメセット」等として販売している
⇒製造業(他者が生産したモノに新たな価値を付与している)