はじめに
小規模事業者持続化補助金は、10年以上続いている定番の補助金です。パソコン・スマホが苦手という方でも採択・支給されている、初心者向け補助金です。
最新締切
- 一般型 2026年4月30日(木)
- 創業型 2026年4月30日(木)
- 災害支援枠 2026年3月31日(火)
お知らせ
- 3月16日まで:お問い合わせ
- 3月23日まで:着手金お支払い
上記条件を満たした場合、先着10社に限り、着手金を20%割引致します。
1.最大いくらもらえる?
- 一般型 50万円
- 創業枠 200万円
- 災害支援枠 200万円
上記のほかに、コースによって、賃金アップ特例・インボイス特例の上乗せが用意されております。
2.申請できる事業者
- 正社員20人以下(業種によっては5人以下)の個人・会社が対象です。
- 従業員のいない、1人会社でも申請可能です。
- 主婦やサラリーマンでも、開業届を出すことによって、申請可能です。
- 医師・歯科医師・助産師・医療法人や、協同組合・社団法人・財団法人・宗教法人・学校法人などは補助対象外とされています。
3.採択率はどれくらい?
- 第17回(2025年9月26日)
23,365件申請→11,928件採択
採択率 51.0% - 第16回(2024年8月8日)
7,371件申請→2,741件採択
採択率 37.1% - 第15回(2024年6月5日)
13,336件申請→5,580件採択
採択率 41.8%
4.どんな内容が採択されてる?
- 小売店による、店舗リニューアルに伴う改装費と地域チラシ配布
- 飲食店による、テイクアウトなどの導線確保のための改装
- 通販会社による、展示会出展やイベントスペースでの顧客開拓
- 出張エステティシャンによる、マンション家賃と改装費 他
5.どんな経費が補助対象になる?
- 飲食店のカトラリーや調理器具、美容系の美容機器の購入などはよく使われています。
- 折込・ポスティング・展示会や、店舗改装なども定番です。
- 新規に借りるマンション家賃も補助対象になる場合があります。
- ウェブサイト関連の経費は、全体の4分の1までと上限があります。
- パソコン・スマートフォン・車などの汎用機器は、補助対象になりません。
6.計画書のポイントは?
本補助金の目的は、公募要領に以下のように書かれています。
- 制度変更等に対応するために取り組む販路開拓等の取組(外部環境)
- 地域の雇用や産業を支える小規模事業者等の生産性向上と持続的発展を図る(雇用や成長)
つまり、計画書全体も、「外部環境を創意工夫で克服して、雇用や成長につなげていく」というストーリーになっていなければなりません。
計画書の各項目は、会社の現状→課題→強みを活かす取り組みで課題を克服→その効果という順番になっています。各項目をバラバラに作成するのではなく、1つのストーリーになるように仕上げます。
7.私たちの申請サポート
■ 私たちのサポート
- 私たちは、2015年5月に自社事業で本補助金に採択されて以降、お客様にもお勧めし、飲食・美容・小売・士業など業種を問わず、毎回、多数の事業者を支援をしてまいりました。
- 自社事業(法人・個人)でも、10回程度採択。下の画像にもありますように、「コロナ特別対応型」では、第1回、自社事業が全国で2番目に受理され(受理番号300002)、そのまま採択されております。このように、常に最新の情報を早くからチェックしています。
いずれのコースも、計画書の作成はもちろん、申請方針のブラッシュアップなども、ぜひ気軽にご相談くださいませ。
■ 報酬体系(税込)
各種相談
- 電話相談・メール相談など、原則として無料です。
- 訪問・出張・調査・資料作成・実施支援などについては、別途見積となります。
計画書の作成
- 成功報酬ありの場合、着手時に19,800円、採択時に77,000円頂戴します。
- 成功報酬なしの場合、着手時に44,000円頂戴します。
計画書の添削
- 計画書をお送り頂いて、事前評価・見積致します。
- A評価の場合|2,200円
1000文字以内をめどに、さらなるブラッシュアップの提案を致します。 - B評価の場合|5,500円
1000~2000文字程度で、各項目の改善提案を致します。 - C評価の場合|2,200円
1000文字以内で、足りていない視点・情報などをご案内致します。
無料相談フォーム
- 相談に費用はかかりません。
- まだ制度がよく分からない段階でも、こちらから丁寧にご説明致します。まずは気軽にご入力ください。
- 入力頂きましたら、最短で10分、遅くとも翌営業日にはご連絡致します。
8.計画申請時のよくある質問
創業したばかりなので、決算書・確定申告書がありません。申請できますか?
「公募要領」に、以下のように記載されており、申請可能です。
(法人の場合)決算期を一度も迎えていない場合のみ、本提出資料に代えて、設立以降売上が発生していることを証する売上台帳等(任意書式)の写しを提出してください。
(個人の場合)決算期を一度も迎えていない場合のみ、申請段階で開業していることがわかる開業届の写しおよび開業以降売上が発生していることを証する売上台帳等(任意様式)の写しを提出してください。なお、開業日が記載されていない開業届は無効となります。
「飲食店」で、正社員が10人いるのに、申請できると言われました。本当でしょうか?
「参考資料」に、上記のように記載があります。「飲食店」でも、「製造業」のカテゴリーで申請できる場合があります。
【例:飲食店】
- 調理技能を用いて生産した料理をその場で提供するのみ
⇒商業・サービス業- 調理技能を用いて流通性のある弁当、総菜、お土産を作っている
⇒製造業
その他、例えば「本屋」でも、「小説と小説内に登場する料理を提供する飲食店を掲載した案内雑誌を「文字と舌で楽しみたいグルメセット」等として販売している」場合には、「他者が生産したモノに新たな価値を付与している」として、「製造業」カテゴリーで申請できます。
「常時使用する従業員」の範囲が知りたいです。
「正社員」が中心となります。「参考資料」によれば、以下の方は「常時使用する従業員数」に含めません。
- 会社役員 ※通常業務を行う場合、従業員として計算します
- 個人事業主本人及び同居の親族従業員
- 育児休業中・介護休業中・傷病休業中または休職中の社員
- パートタイム労働者等
家賃は本当に補助対象になるのでしょうか?
「公募要領」に、上記のように記載があり、補助対象になる場合があります。実際に過去に、申請・採択・入金された事業者は少なくありません。用途によっては、マンション家賃などでも入金されています。
事務所等に係る家賃は補助対象となりません。ただし、既存の事務所賃料ではなく、新たな販路開拓の取組の一環として新たに事務所等を賃借する場合は、対象となる場合があります。
成功報酬で、営業代行・ウェブ広告の運用をしてもらうのは、補助対象になりますか?
なりません。「公募要領」には、以下の内容が補助対象外になると明記されています。
売上高や販売数量、契約数等に応じて課金される経費や成功報酬型の費用
インボイス登録しました。インボイス枠の対象になりますか?
「公募要領」に、以下のように記載されており、あてはまれば、対象になります。
補助事業の終了時点で「適格請求書発行事業者」の登録を受け、かつ、以下①②のいずれかに当てはまる事業者
①2021年9月30日から2023年9月30日の属する課税期間で一度でも免税事業者であった事業者
②2023年10月1日以降に創業した事業者
補助事業計画書の、「業務効率化(生産性向上)」は、書いた方が有利ですか?
- こちらの項目は、かつては「加点」と明記がありましたが、現在はそのような記述がありません。そのため、現在は「加点」とはなっていない可能性が高いです。
- 情報を整理して、「業務効率化(生産性向上)」と言えそうな場合には、こちらに記載するようにしましょう。
- 記載例としては、以下のようなものがあげられています。
- 従業員の作業導線の確保や整理スペースの導入のための店舗改装
- 新たに倉庫管理システムのソフトウェアを購入し、配送業務を効率化する
- 新たに労務管理システムのソフトウェアを購入し、人事・給与管理業務を効率化する
- 新たに POS レジソフトウェアを購入し、売上管理業務を効率化する
- 新たに経理・会計ソフトウェアを購入し、決算業務を効率化する
現金での支払いは、補助対象になりますか?
1取引10万円までなら、補助対象になる可能性があります。「公募要領」に、以下のように記載されております。
補助対象経費の支払方法は銀行振込が大原則です。補助金執行の適正性確保のため、旅費や現金決済のみの取引(代金引換限定のサービス等)を除き、1取引10万円超(税抜き)の支払は、現金支払いは認められません。
9.採択後のよくある質問
採択されたら、すぐに補助事業を始められますか?
いいえ、すぐには始められません。採択後、経費について本格的な審査が入ります。そして、不備があれば、事務局から経費内容の修正の連絡が来ます。不備が全部なくなったら、「交付決定通知書」という書面が届きます。補助事業は、この書面が届いてから始めます。
機械装置の報告は、写真を撮るだけですか?
機械装置等は、写真を撮ります。なお、「補助事業の手引き」に基づき、以下のような対応をとる必要があります。
補助事業で取得した機械装置には、「第17回持続化」という表示(シール等)により他の機械装置と区別してください。
補助事業で作るチラシは、どんな内容でも大丈夫ですか?
いいえ、補助対象にするチラシには、制限があります。「補助事業の手引き」に、「商品・サービスの宣伝広告の掲載がない場合」には、補助対象外になると記載があります。「広告文言を極力入れないおしゃれなショップカード」などは、補助対象外になるリスクが高いです。ご注意ください。
チラシを作りましたが、半分配布が間に合わず、残りは後日配布したいです。
その場合、半分が配り切れておりませんので、半分は補助対象外となります。「補助事業の手引き」には、以下の記載があります。
新商品のチラシを1,000枚作成し、事業終了日までに500枚配布した。補助対象経費としては、500枚分が認められるのか?
⇒そのとおりです。チラシ等の印刷費は、実際に配布もしくは使用した数量分が補助対象となります。
配布先リストは、配布した人全員の名前が必要ですか?
配布した人の名前が必要な場合と、必要ではない場合があります。「補助事業の手引き」には以下のように書かれています。
配布先が特定できる場合は名簿
ホームページの制作にあたって、求人ページも作ろうと思います。
求人ページ分については、補助対象外となります。「補助事業の手引き」には以下のように書かれています。
商品・サービスの広報を目的としたものではなく、通常の営業活動に係る経費のため、求人情報に係るページについては補助対象外となります。